(1) |
苦情の受付 |
|
|
|
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。 |
|
なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 |
|
|
(2) |
苦情受付の報告・確認 |
|
|
|
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人 |
|
が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。 |
|
第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。 |
|
|
(3) |
苦情解決のための話し合い |
|
|
|
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。 |
|
その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立会いを求めることができます。 |
|
なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。 |
|
|
|
[ア] |
|
第三者委員による苦情内容の確認 |
|
|
|
[イ] |
|
第三者委員による解決案の調整、助言 |
|
|
|
[ウ] |
|
話し合いの結果や改善事項等の確認 |
|
|
|
(4) |
「北海道福祉サービス運営適正化委員会」の紹介 |
|
|
|
本事業所で解決できない苦情は、北海道社会福祉協議会に設置された
「北海道福祉サービス運営適正委員会」に申し立てることができます。
|